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矯正治療を行う上で、一番ネックになるのが費用面。基本的に保険適用外なので、高額な費用がかかってしまいます。そこで今回は矯正治療を行う際に、医療費控除が活用できる条件などを分かりやすく紹介していくので参考にしてください。
矯正治療のすべてが医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象について紹介していくので、当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
国税庁によると、歯列矯正を受ける場合には歯列矯正が必要と認められるケースで医療費控除の対象になるとされています。つまり治療目的の矯正治療なら医療費控除の対象になり、審美的目的なら医療費控除の対象外になるということです。
たとえば子供の矯正治療の場合、不正咬合をそのままにしておけば、正常な発育に影響を及ぼすかもしれません。そのため正常な発育のために行う歯列矯正なら、医療費控除の対象となるでしょう。
大人のケースでも同様に、歯科医師が噛み合わせや歯並びの影響で咀嚼に問題をきたし、これらの機能を改善するために歯列矯正を行う必要があると判断されたケースに限られています。しかし見た目の問題は、検査や診察を行うと機能的問題が隠されていることも多々あるでしょう。そのため自己判断で医療費控除の対象外と思わずに、一度歯科医師に相談してみてください。歯科医師の判断次第では医療費控除の対象になる可能性もあります。
矯正治療のための医療費控除は、治療費だけが対象というわけではありません。治療のために歯科に行くための通院費も医療費の対象です。たとえば小さな子どもの通院に付き添いが必要な場合には、付き添う方の交通費も通院費の対象になります。通院した日や交通費をメモなどしておけば、通院費の算出も簡単です。
ただし通院費と認められるのは交通機関などで支払ったケースだけなので、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代などは含まれないので注意してください。
医療費控除の申請を行う際に、必ずしも医師の診断書が必要になるわけではありません。ただ矯正治療が医療費控除の対象になるためには、歯科医師によって機能回復が目的であると証明してもらう必要があります。そのため地域の税務署によっては、診断書の提出を求められるケースもあるので、まずは住んでいる地域の税務署に確認をしてみましょう。
診断書なしに確定申告を行い、あとから診断書の提出を求められたとしても、治療した歯科に相談すれば後からでも診断書をもらえるケースがほとんどです。もちろん歯科によっても対応が異なるため、事前に確認しておく必要はありますが、基本的に税務署に求められてからでも十分に間に合うでしょう。
矯正治療をしたから、自動的に医療費控除が受けられるわけではありません。自分で申告しなければ、医療費控除を受けることができないため注意してください。基本的には治療を行った翌年の3月15日ごろまでに確定申告を行うようにしましょう。ただし忘れたとしても5年以内なら申告はできるので、期限内に忘れずに申告することが大切です。
医療費に含まれるのは検査や診断費用、装置代、処置・調整料など治療に必要な費用以外にも、歯科医より処方された医薬品や交通費なども含まれます。国税庁のウェブサイトに詳細が書かれてあるので、申請する際は確認しておきましょう。
医療費控除の申請を行った経験がないという方がほとんどです。そのため慣れない申請に戸惑うこともあるかもしれません。しかし損をしないためにも、制度を詳しく知り、しっかり申請をすることが大切です。
また申請をしたとしても、最終的に決定を下すのは税務署。そのため少しでも不安がある場合には、税務署に確認を取るようにしてください。
本来、医療費は人間が健康に暮らすために必要不可欠な出費です。そのため医療費の負担が大きくなれば、その状況を鑑みて、所得から一定の金額を差し引き、所得税を軽減できる医療費控除を受けることができます。
もちろんサラリーマンなどの会社に勤めていれば、基本的に所得税は毎月の給与から天引きされ徴収されるため、医療費控除を受ける際には確定申告を行い、既に納めた所得税を一部返金してもらうのです。
医療費控除が受けられるのは、基本的に支払った医療費が1年間で10万円を超えるケースです。所得合計が200万円までの人は、所得額の5%を超えるケースになります。つまり矯正治療を受ける際は、基本的に10万円を超える可能性が高いため申請をして損はないでしょう。
医療費控除の申請は、毎年の確定申告で行います。確定申告の提出期限は基本的に2月16日から3月15日の1ヶ月間が設けられていますが、コロナなどの関係によって提出期限が異なる年もあるので注意してください。期限内に申告ができるように、あらかじめ必要な書類などを準備しておく方が良いでしょう。
もしも申請を忘れてしまえば、5年以内なら受け付けてくれます。ただ5年を過ぎてしまえば、条件を満たしていても申請することができません。そのため早めに申請をすることをオススメします。
医療費控除を行うためには確定申告が必要です。確定申告は一般の会社員や公務員の場合、ほとんど行った経験がないでしょう。確定申告を行うためには必要な書類をすべてそろえる必要があります。
一度も申請したことがなければ、なかなか書類を揃えるのは難しいでしょう。もし不安があるなら、税務署で申告する方法があります。税務署の職員のサポートを受けながら申告手続きができるため、ミスも少なくなり、正しい申告が可能です。申告にミスがあればスムーズに申告手続きが行えないので注意してください。
矯正治療は自費診療になるため、どうしても治療費が高額になってしまいます。費用面の問題で、矯正治療を諦めてしまう人もいるでしょう。もちろん医療費控除を申請したからと言って、必ずしも返戻金がある訳ではありません。しかし医療費控除の申請が通れば、自己負担を減らすことができます。もし矯正治療を検討する場合には、一度医療費控除の申請も検討しましょう。
新宿で矯正歯科を探している方に、ここでは、マウスピース矯正が可能で土日診療ができ、デンタルローンを導入している矯正治療に適した厳選クリニックを3院を紹介します。(2021年3月時点)
初回相談 | 無料 |
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治療機器 | iTero/CT/マイクロスコープ |
予約 | ネット・電話予約 (ネットは24時間予約可) |
あいおい歯科新宿駅西口医院の
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10:00-19:00(年中無休)
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初回相談 | 無料 |
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治療機器 | iTero/CT |
予約 | 電話予約 |
東京ビアンコ歯科・矯正歯科
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初回相談 | 3,300円 |
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治療機器 | CT/マイクロスコープ |
予約 | ネット・電話予約 (ネットは24時間予約可) |
川口歯科診療所の
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